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障がい者手帳とは?~身体障がい者手帳~

はじめに

自分は生まれつき左耳が難聴です。

片耳だけだと障がい者手帳とってもなんとかかんとかと親に言われていたのでとってませんでした。(とれるかもわからなかった)

しかし、今回の事故で右手の指が腕神経叢麻痺により動かなくなりました。

就職や公共交通機関の割引などがあるから絶対に取れとリハビリの先生に言われて障がい者手帳について調べました。

等級などよくわからない部分が多かったので自分なりにまとめてみようと思います。

この記事では自分に直接関係ある「身体障害者手帳」について詳しく書いていこうと思います。

「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の二つについてはあまり触れません

障がい者手帳とは

障害のある人が取得できる

「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」

の3つの種類の手帳の総称です。

取得は任意

手帳の取得は任意です。

手帳を持つ人を対象に

「料金の割引や助成が受けられる」「税金が優遇される」などのさまざまなサービスがあります。

これを利用することで生活の幅が広がったり、就職など社会に参加しやすくなるメリットがあります。

また、自治体や事業者が独自に提供するサービスもあります。

調べてみた感じ取得することによるデメリットはほぼないように感じました。

取得して損はないような仕組みになっています。

しかし、取得は任意なため国から取得できるよーなんて通知は来ないので

存在を知らないと知らないままになってしまうこともありそうですね

障害等級と呼ばれる区分がある

生活における支障の程度や症状などに応じた「障害等級」と呼ばれる区分があります。

この等級によって受けれるサービスに違いがあります。

身体障害者手帳とは

身体障害のある人に対して自治体が交付する手帳で、制度は身体障害者福祉法にもとづいています。

また、身体障害者福祉法が定める「身体上の障害がある18歳以上の者」にあてはまる人が対象です。

交付を受けるとさまざまなサービスが利用できますが、症状の種類や等級によってその内容も変わります。

障害等級は1級から7級に区分されており、

7級は障害の程度が軽く数字が小さくなるにつれて障害の程度が重くなっていきます。

また、7級の障害は単独では身体障害者手帳の対象外ですが、

7級の障害が2つ以上ある場合7級の障害と6級以上の障害が重複してある場合などに交付対象となります。

このように複数の等級があったりした場合等級が繰り上がったりする場合があります。

症状による等級

症状によって大きく5種類に分類

  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 内臓の機能の障害

詳しい等級については上記の参考文献をご覧ください。

ちなみに自分は片手の全指の機能が全廃なので3級だと考えられます。

どの等級になるかの判断をするのは結局自分ではないのであくまでも参考程度にするのがいいでしょう。

また、1級、2級は特別障害者となり受けれるサービスが増えたり、貰える額が増えたりするのでそちらも確認しておきましょう。

受けられる福祉サービス

  • 障害者雇用枠への応募
  • 補聴器や車いすなどの補装具の交付や修理にかかる費用の助成
  • 日常生活用具の給付や貸与
  • 所得税・住民税の割引(障害者控除)
  • 医療費の割引・助成(障がいを軽減する手術費・治療費、継続的通院への助成など)
  • 公共料金や公共交通機関運賃の割引

障害の等級や自治体によりサービスが異なります。

詳しくは手帳の交付時に配布されるガイドブックや自治体のサイトや自治体の障がい福祉窓口で確認しましょう。

福岡市だとこちらで確認できます。

「○○市(または都道府県) 障がい者」のように検索すると出てきますよ

申請方法

ここでは、申請の際の手順や提出物について説明します。
(ここでは福岡市のを参考にします)

自治体によって細かい部分が異なることもあるので詳しくは自治体に問い合わせたりウェブサイトを見たりしましょう。

申請窓口で申請書類を受け取る

居住地の自治体の障害福祉窓口(福岡市はお住まいの区役所の福祉・介護保険課)で「交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を受け取ります。

自治体によってはウェブサイトからこれらの書類をダウンロードできるとこもあります。

福岡市はダウンロードできます。

身体障害者診断書・意見書の作成

身体障害者診断書・意見書に医師の診断内容を記入してもらいます。

身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている「指定医」が作成します。

主治医が指定医でない場合は、主治医から指定医の紹介を受けるか、自治体窓口で確認しましょう。

自治体の障害福祉窓口に申請書類を提出

自治体の障害福祉窓口に以下のものを提出します。
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 身体障害者診断書・意見書
    ※作成については,必ず身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。
  • 写真(縦3.5センチメートル,横2.5センチメートル,最近一年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人申請の場合はなくても可)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)

障害等級の決定と身体障害者手帳の交付

審査ののち等級が決まります。

申請から交付に必要な期間は自治体により異なりますが、1~2か月くらいの場合が多いみたいです。

おわりに

取得して損なんてないですので取れるなら取っておきましょう。

この記事が参考になればと思います。

入院中でも取得可能ですが、

自分は県外の病院で入院中で2回目の手術の日程も決まっておらずまだまだ時間がかかりそうなので取得できていません。

取得する際にわからなかったことなど追記していきたいと考えてます。

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